Doshisha Nexus Ski Club 規約
第1章 総則
第1条 名称
本スキークラブは、Doshisha Nexus Ski Club(略称『Nexus』、以下「本スキークラブ」という)と称
する。
第2条 事務所
本スキークラブの事務所を大阪府大阪市都島区内代町1-3-3に置く。
第3条 目的
本スキークラブは、スキースポーツを愛するものが集まり、次の各号に掲げることを目的とする。
1.本スキークラブの会員のスキー技術向上を図る。
2.同志社高校スキー部、同志社女子高校スキー部のサポートを図る。
3.第4条で定める上部団体が主催または募集する事業に積極的に参加し、親睦を図る。
4.その他、前各号に規定するものの他、目的を同一にする他のスキークラブおよびスノーボード
クラブとの積極的な交流を図る。
第4条 上部団体
本スキークラブの上部団体は、京都府スキー連盟(以下「SAK」という)とする。
第5条 事業
本スキークラブは、第3条の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行うものとする。
1.(財)全日本スキー連盟(以下「SAJ」という)、SAKの事業及び目的を同一にする事業への積
極的参加
2.スキーに関する講習会、研修会、公認スキースクール及びバッジテスト、ポール合宿、クロス
カントリー合宿、アルペンおよびクロスカントリー競技大会
3.スキー技術に関する研究
4.その他、スキー技術の普及、発展に必要と認めた事業
第2章 会員
第6条 会員
本スキークラブの会員は、本規約に定める目的に賛同するもので、次の各号に掲げるものをもっ
て構成し、細則のとおりの区分とする。
1.同志社高校スキー部、同志社女子高校スキー部の卒業生
2.同志社高校スキー部、同志社女子高校スキー部のサポートをする者
3.1の子女
第7条 会員の期間
本スキークラブの会員期間は、毎年6月1日から翌年5月31日までの1年間とし、特に申し出のな
い場合は継続するものとする。
第8条 入会金及び年会費
会員は、細則で定める入会金、年会費を納入しなければならない。
第9条 会員の義務
本スキークラブの会員は、次の各号に掲げる義務を有する。
1.本スキークラブの会員は、第3条に規定する目的を逸脱することのないような行動に努めなけ
ればならない。
2.本スキークラブ会員の継続を希望する者は、細則で定める年会費を毎年6月1日までに納め
なければならない。期限までに年会費を納入しない場合は、休会したものとして扱う。
3.本スキークラブの会員は、第5条に規定する事業についてその出欠の有無を明確に表明しな
ければならない。
4.有資格者は、本スキークラブ発展のために積極的に協力するものとする。
第10条 入退会手続
前6条に規定する会員は、全ての役員会において承認を得るものとし、手続きにおいては、次の
各号の規定によるものとする。但し、退会する場合は、その旨を必ず役員会に届け出るものとす
る。
1.入会を希望するものは、所定の事項を申し出て、入会金及び年会費を添えて会長宛に提出
するものとする。
2.前号に規定する必要事項は、次の通りとする。
(1)氏名
(2)住所・電話番号・メールアドレス
(3)生年月日
(4)勤務先・勤務先住所・電話番号
(5)スキー技術・技能
(6)資格の有無
3.その他、前号に規定する事由に変動が生じた場合は、直ちに役員会に届け出るものとする。
第11条 瑕疵責任
本スキークラブの会員は、本規約に対し違反や著しい不作為があった場合は、役員会の承認を
得て、直ちにその権利を停止し、除名することができる。
第3章 役員及び任務
第12条 役員
1.本スキークラブに、次の役員を置く。
(1)理事
(2)監事
2.理事のうち1人を会長、1人を副会長とする。
第13条 役員の選出
1.理事及び監事は、総会において選任する。
2.監事は、理事を兼ねてはならない。
第14条 役員の任務
本スキークラブの役員の任務は次の通りとし、兼任を妨げないものとする。
1.会長
本スキークラブを代表し、本スキークラブの会務を総括する。
2.副会長
会長を補佐し、会長に事故あるいは事情によるときは、その会務を副会長として代行する。
3.庶務
本スキークラブの会員への連絡事項、議事録保存及び第16条に定める役員会の出席管理、上
部団体が主催する行事の申込み受付等、庶務事務の全般を行う。
4.会計
第5章に定める本スキークラブの会計事務の全般を行う。
5.スクール担当
バッジテストに関する全般を取りまとめる。原則として、教育関係の有資格者がこの任務にあた
る。
6.競技担当
本スキークラブの機関であるアルペン運営委員会の連絡窓口としてポール合宿、クロスカント
リー合宿、ポール競技大会等に関する全般を取りまとめる。
7.企画
第5条に定める事業の企画・立案を行う。
8.広報
ホームページ等を通して本クラブの活動内容を不特定多数の方に紹介する。
9.監事
第27条に定める会計報告書の監査、第5条に定める事業執行の状況を監査する。
10.その他
その他の役務については、細則で定める。
第15条 役員の任期
本スキークラブの役員の任期は2年とし、再任は妨げないものとする。本役員に欠員が生じた場
合には、役員会でこれを補填し、後任者は前任者の残存期間とする。
第16条 顧問、相談役及び参与
本スキークラブに、顧問、相談役及び参与を若干名を置くことができる。任期は第14条に準ず
る。
1.顧問は、本スキークラブに功労のあった者のうちから、役員会及び総会の同意を得て会長が
委嘱する。顧問は、本クラブの運営に関する重要な事項について会長の諮問に応じる。
2.相談役は、本スキークラブの発展に寄与した者のうちから、役員会及び総会の同意を得て会
長が委嘱する。相談役は、本スキークラブの運営について、会長の相談に応じる。
3.参与は、本スキークラブの発展に寄与した役員経験者のうちから、役員会及び総会の同意を
得て会長が委嘱する。参与は役員会の諮問に応ずる。
第4章 機関
第17条 役員会
役員会は、本スキークラブの執行機関であり、会長が招集して随時開催し、次の各号に
ついて審議する。
1.本スキークラブ運営のための会議。
2.本スキークラブの事業執行のための企画立案。
3.その他本スキークラブに関する事項。
第18条 専門委員会
本規約の目的遂行のために次の会長直轄の専門委員会を設置する。
1.指導員会
第5条2.に規定する公認スキースクールやバッジテストの企画と運営、並びに指導員研修会や
クリニックへの出席、指導員受検者の推薦、指導員受検サポート等について担当する。
指導員会のメンバーは本スキークラブの会員である教育関係の有資格者で構成する。
2.競技運営委員会
第5条2.に規定するポール合宿、クロスカントリー合宿、ポール競技大会の企画と運営について
担当する。競技運営委員会のメンバーは本スキークラブの会員である競技関係の有資格者、な
らびに会員の中から希望者を募集する。
第19条 総会
総会は、定期総会と臨時総会があり、定期総会は年1回6月に開催することを原則とし会長が招
集する。但し、会員の3分の2以上からの要請があり、役員会が必要と認めた時は、会長が会員
を招集し、臨時総会を開催することが出来るものとする。
1.総会は、本スキークラブの最高議決機関であり、会員の3分の2以上の出席で成立する。但
し、委任状をもってこれに当てることができる。
2.議決は、出席者の多数決によるものとする。但し、可否同数の場合は、議長の決するところに
よる。
3.新しく入会した会員は、次年度の総会に出席するものとする。
第20条 総会の議決事項
総会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
1.事業報告・決算報告及び事業計画・予算案
2.役員改選及び規約改正
3.その他本スキークラブの関連事項
第21条 議長の選任
1.総会の議長は、総会において、出席した会員の中から選任する。
2.役員会の議長は、会長がこれに当たる。
3.専門委員会の議長は、指導員会役員もしくは競技運営委員会役員がこれに当たる。
第5章 会計
第22条 会計
本スキークラブの会計は一般会計、事業会計、特別会計の3種類とする。入会金、年会費、登録
料については、細則で定める。
第23条 慶弔金
本スキークラブの会員に慶弔があった場合は、慶弔金を支給することができる。慶弔の範囲、慶
弔金については、細則で定める。
第24条 臨時徴収
本スキークラブの会計に不足が生じた時、または不足が生じると予想される時、及び本スキーク
ラブの運営に特に支障がある場合には、総会に諮り、臨時徴収することが出来る。
第25条 費用弁償
本スキークラブの役員は、すべて無報酬とする。但し、役員がその職務遂行に必要と役員会が
認めた場合は、その手当を支給することが出来る。又、その手当については細則で定める。
第26条 ビジター料金
本スキークラブが主催する事業に本スキークラブの会員以外が参加した場合はビジター料金を
徴収することができる。ビジター料金については、細則で定める。
第27条 報酬金
有資格者が、本スキークラブが主催する行事の中で、技術指導又は資格に係わる業務を遂行し
た場合は、報酬金を支払うことができる。報酬金額については、細則で定める。
第28条 会計報告
本スキークラブの事業活動費の収支決算は、会計が管理する。年度終了後に収支決算書等を
作成し、監事の監査を経て総会に報告しなければならない。
第29条 会計年度
本スキークラブの会計年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの1年間とする。会計年度の
終わりに剰余金があるときは、翌年度に繰り越す。
第6章 附則
第30条 その他
この規約に定めのない事項が生じた場合には、役員会が決定するものとする。但し、役員会で重
要な事項と判断した場合は、臨時総会を開催出来るものとする。
第31条 規約改正
本スキークラブの規約の改正は、総会において、出席した会員過半数以上の同意を得なければ
ならない。
第32条 細則
本スキークラブの会務運営に対して、必要と認められる場合は、役員会の議決を経て、細則を設
けることができる。
施行
本規約は、令和6年6月1日から施行する。
Doshisha Nexus Ski Club 細則
第1条 会員の種別
規約第6条で定める会員の種別は次の通りとする。
1.A会員は、本クラブの会員で、SAJ会員登録を本クラブから行う者を指す。
2.B会員は、本クラブの会員で、SAJ会員登録を他のクラブから行う者を指す。
3.C会員は、本クラブの会員で、SAJ会員登録をしない者を指す。
4.高校1年生以上は正会員とし、中学3年生以下は子供会員とする。
第2条 入会金
規約第8条で定める入会金の細則は次の通りとする。
1.入会金は一律2,000円とし、子供会員の場合は入会金を免除する。
2.入会金は、年度途中に退会しても返金しないものとする。
3.入会金の改訂については、役員会において議案を作成し、総会の議決を得るものとする。
第3条 年会費
規約第8条で定める年会費の細則は次の通りとする。
1.年会費は、クラブ運営金、負担分担金、SAJ会員登録料からなり、別表の通りとする。
2.クラブ運営金と負担金分担金は、原則として全員が負担しなければならない。但し子供会員
は、クラブ運営金の全額と、負担金分担金の半額をそれぞれ免除する。
3.年会費の内、クラブ運営金の改訂については、役員会において議案を作成し、総会の議決を
得るものとする。
4.年会費の内、負担金、SAJ会員登録料又はSAT会員登録料に変更があった場合は、その変
更差額を納入しなければならない。
5.原則としてスキー傷害保険に加入しなければならい。
6.年会費の内、負担金、SAJ会員登録料に変更があった場合は、その変更差額を納入しなけ
ればならない。
7.SAJ会員登録料は、シクミネットにより各自が直接支払う。
《別表》

第4条 休会について
1.休会は1年間のみとする。
2.休会の間は行事に参加できないものとする。
3.休会の間の年会費はこれを徴収しない。また、各種登録料は各自で支払うものとする。
第5条 慶弔金
令和6年度は設けない。
第6条 ビジター料金
令和6年度は設けない。
第7条 報酬金
令和6年度は設けない。
第8条 その他
1.有資格受検・有資格の受検希望者は、受検の前年度において口頭または文書で受検の意志
表明をし、会長へ届け出なければならない。受検希望者からの意志表明を受けた会長は、役員
会にその旨を報告し、承認を受けなければならない。
2.細則 その他の細則、細則の改訂については、役員会の承認を得て定めるものとする。
細則の効力
この細則は、令和6年6月1日から施行する。
令和6年6月30日第1回定期総会で確認